はじめに
ご報告が遅れましたが、浦添市長選挙及び市議会議員選挙では大変お世話になりました。誠にありがとうございます。公職選挙法もよくわからないものもありますが、「選挙後のあいさつ制限(公職選挙法第178条)というものいうものもありますが、インターネットはOKということです。松本哲治市長、大城翼市議会議員誕生のためにありがとうございました。
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浦添市長選挙・市議会議員選挙
市長選挙
市議会議員選挙
松本市長・大城つばさ無事に当選いたしました。
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マスコミ各社との合同インタビューです。大変重要な事をお話ししました。是非、是非ご覧下さい。
浦添市のこと、みんなで考えて下さい。
選挙はきついですが結果がでると本当に報われます。本当にありがとうございました。
選挙期日後の挨拶行為の制限 (選挙期日後の挨拶行為の制限)
第百七十八条 何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一 選挙人に対して戸別訪問をすること。
二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三 新聞紙又は雑誌を利用すること。
四 第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
選挙っていろんなルールがあるんです。
選挙期間中の動画
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