はじめに
現在、国会で「一律10万円」の給付である「特別給付金」と事業者向けの「持続化給付金」の申請について(4/29時点)について書きたいと思います。日々変更がある可能性があります。
大きく
〇特別給付金・一律配布(10万円)
〇持続化給付金・個人事業主・青色(白色)申告(最大100万円)
を解説します。
書いた後に想像以上に長くなってしまいました。二つに分ければと後悔してます・・・・。
特別給付金
特別給付金とは
給付対象者1人につき10万円を国が給付するものです。ただし、事業は市町村の自治体が行います。
給付対象者
- 給付対象者は、基準日(令和元年4月27日)において、市区町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市区町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)とする。
- 基準日において、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計をにしている者及びその同伴者であって、基準日において居住している市区村にその住民票を移していないものについては、一定の要件を満たし、その旨を申し出た場合には、当該市区町村において給付対象とする。
- 外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は住民基本台帳に記録されていないため、対象とならない。
令和元年4月27日に住民登録している場所だと思ってください。
お父さん・お母さん・子供1人であれば30万円となります。
※単身赴任されていたり、住民票を移していない場合は登録された住所になるので注意が必要です
住民登録されている場所と実際に居住されている場所が異なる方は、住所登録をした場所に「申請書」が郵送されます。
受給者
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主です。
お父さん・お母さん・子供1人の場合であれば、一般的に「世帯主」と登録している。「お父さん」か「お母さん」となり、「世帯主」にまとめて家族の30万円が振り込まれます。
申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。
※「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
※「申出書」は、お住まいの市区町村窓口のほか、婦人相談所や総務省ホームページなどで入手できます。
※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。
ただし、申出が住民票所在市区町村に到達した時点で、申出者分の給付金を申請した配偶者等に申出者分の給付金の支給決定通知が行われている場合、申出を行った方への交付はできませんのでご注意ください。

例)那覇市の場合
福祉部 福祉政策課
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎2階
電話:098-862-9002
ファクス:098-862-0383
申請の流れ
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の「郵送申請方式」及び「オンライン申請方式」を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
(※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。
1 郵送申請方式
申請手続き
- 市区町村は、特別定額給付金の申請書を受給権者宛て郵送する。
- 受給権者は申請書に振込先口座情報を記入し、当該振込先口座の確認のため、マイナンバーカード、運転免許証等の写し等の本人確認書類及び振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写し(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)とともに、市区町村に郵送する。
- なお、やむを得ず、窓口に申請書を持参する人がいる場合には、窓口において本人確認を行う。また、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る
必要なもの
- 本人確認書類(免許書のコピー・マイナンバーカードのコピー・健康保険証のコピー・年金手帳のコピー 等
- 振込先金融口座確認書類 通帳のコピー・キャッシュカードのコピー 等
- 印鑑
通帳のコピーは、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が書かれていることが必要だと思います。特に示されていませんが、下記のようなものであると問題ないと思います。
2 オンライン申請方式
申請手続き
- オンライン申請方式は、マイナンバーカードを持っている人について受け付ける。
- 受給権者は、マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座情報を入力した上で、振込先口座情報の確認書類をアップロードし、電子申請を行う。
- 電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要とする。
必要なもの
携帯でもできるそうですが、パソコンを利用する場合で説明します。
- マイナンバーカード
- ネット環境課のパソコン
- ICカードリーダー又はマイナポータルアプリ
- 振込先金融口座確認書類データ 通帳のコピー・キャッシュカードのコピー 等

apple store(ここをクリックここをクリック)
Android(ここをクリックここをクリック)
ただし、利用に関しては「NFC機能」(おサイフケータイ・モバイルSuica)が使えることが必要だと思います。
郵送申請と同様ですが、口座情報で通帳のコピーは、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が書かれていることが必要だと思います。特に示されていませんが、下記のようなものであると問題ないと思います。
受付及び給付開始日
- 市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
- 「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
- 申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
適宜、役所のホームページ等をご確認ください。書類の発送も自治体(4/29時点で那覇市は決まっておりません。)
持続化給付金
〇持続化給付金とは?
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくための事業全般に広く使える給付金
〇給付額
給付額の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲ 50 %月の 売上 × 12 ヶ月)
※金額は 10 万円単位。 10 万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
法人は200 万円 まで、個人事業者は 100 万円 まで
〇給付対象
資本金
10 億円以上の大企業を除く、中堅・中小法人、個人事業者を対象とします。
また、医療法人、農業法人、 NPO 法人 など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
開業届け出はなく「事業収入」を申請しているかがポイントになりそうです。
決算が赤字でも「事業収入(売上)があれば」申請できます。
〇申請の流れ
- 持続化給付金ホームページへアクセス!(5/1の予定)
- 申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力仮登録
- 入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して、本登録 へ
- ID・パスワードを入力すると マイページ が作成されます
- 必要書類を添付
- 通常2週間程度で、給付通知書を発送/ご登録の口座に入金
申請の流れ
- 持続化給付金ホームページへアクセス!(5/1の予定)
- 申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力仮登録
- 入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して、本登録 へ/li>
- ID・パスワードを入力すると マイページ が作成されます
- 必要書類を添付
- 通常2週間程度で、給付通知書を発送/ご登録の口座に入金
給付対象者等
●給付対象者
条件はありますが、大きく言うと以下の2条件です。
1 2019 年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、 今後も事業を継続する意思があること。
2 2020 年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50 %以上減少した月が存在すること。
●不給付要件
下記の(1) から (5) のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
1 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務 受託営業」を行う事業者(ホステス業などは給付対象となります)
3 政治団体
4 宗教上の組織若しくは団体
5 (1)から(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者(明確な基準は公表されていません)
申請期間・方法
(1)申請期間
給付金の申請期間は
令和 2 年度補正予算の成立 翌日(5/1の予定)から令和3年1月15日までとなります。
注:電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時までとなります。
(2)申請方法
持続化給付金の申請用HP(令和2年度補正予算の成立後公表)からの電子申請。
給付額の算定方法
給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月(-50%の月)の月間事業収入に12を乗じて得た額を差し引いたもの(その額に10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。
青色申告している方
2019年の年間事業収入: 300 万円
2019年の 4 月の月間事業収入: 30 万円
2020年 4 月の月間事業収入: 13 万円
4月の売り上げが、前年同月比「-56.7%」で「-50%以上」となっています。
となりますが、上限額が100万円なので「144万>100万円(上限額)」となり
支給額は、100万円となります。
もし、ここでいう「仮支給算定額」が100万円に満たない場合は、その金額となりますが注意していただきたい事項は
1度きりの申請なので、仮に5月に100万円以上になったからといって申請は2度できない。
ということです。前年の売り上げをみて4月の売上で申請するか、5月の売上を見るかはご自身で判断していただきたいと思います。
※注意※ただし、青色申告を行っている者であって、以下の条件に当てはまる人は「白色申告」と同じ算定基準で比較してください。
- 所得税青色申告決算を提出しない者(任意)
- 所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者
- 相当の事由により当該書類を提出できない者
白色申告している方
白色申告している方は、事業収入を12ヶ月で均等割りをして平均月収入を算定します。
2019年の年間事業収入: 300 万円
2019年の月平均の事業収入: 300 万円 ÷12ヶ月= 25 万円
2020年 4 月の月間事業収入: 10 万円
4月の売り上げが、前年同月比「-60.0%」で「-50%以上」となっています。
となりますが、上限額が100万円なので「144万>100万円(上限額)」となり
支給額は、100万円となります。
もし、ここでいう「仮支給算定額」が100万円に満たない場合は、その金額となりますが注意していただきたい事項は
十万円単位で切り捨てなので、ここでいう「仮支給算定額」が「49万円」も「41万円」も支給額「40万円」となります。
1度きりの申請なので、仮に5月に100万円以上になったからといって申請は2度できない。
ということです。前年の売り上げをみて4月の売上で申請するか、5月の売上を見るかはご自身で判断していただきたいと思います。
証拠書類
※スキャン した画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真でご提出いただけますが、細かな文字が 読み取れるようきれいな写真の添付をお願いします。
※各データの保存形式は PDF・JPG・PNG でお願いします。
青色申告・白色申告もともに提出した際に写しをもらいますがそれです。収受日付印が必要です。

青色申告の場合

白色申告の場合
万が一手元に、収受日付印がついたものがない場合は、確定申告処理をした税理士さんか、お近くの税務署に「保有個人情報開示請求」を行い確定申告書の控えを再発行いただいてください。
必要なもの
1 保有個人情報開示請求書(国税庁HP又は税務署にもあります)
2 本人確認書類
3 手数料300円
4 住民票(郵送の場合)
※発行に2週間から1ヶ月かかることもあるそうです。詳しくはお近くの税務署まで
所轄の税務署を調べる(こちらをクリックこちらをクリック)
e-TAXの場合は、公表されていません。(確認中です)
対象月の事業収入額がわかる売上台帳等を提出してください。
フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。
書類の名称も「売上台帳」でなくても構いません。ただし、提出するデータが対象月の事業収入であることを確認できる資料を提出してください。
(2020年〇月と明確に記載されている等)
申請者名義の口座の通帳の写し。
銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるようスキャン又は撮影して下さい。
上記が確認できるように、必要であれば、通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方を添付してください。
※電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像を提出してください。同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、電子通帳等の画像を提出してください。
!!ご注意ください!!
画像が不鮮明な場合や、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が1つでも確認できない場合は、振込ができず、給付金のお支払いができません!
本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで提出してください。
(1)運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
(2)個人番号カード(オモテ面のみ)
(3)写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
(4)在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。) (両面)
※いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。
なお、(1)から(4)を保有していない場合は、(5)又は(6)で代替することができるものとします。
(5)住民票の写し及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
(6)住民票の写し及び各種健康保険証(両面)の両方
申請後の流れ
申請頂いた内容・証拠書類等の確認をさせて頂きます。
不明な点が発生した場合、入力いただきましたメールアドレスへ連絡をさせて頂きますので連絡が入りましたらマイページで内容をご確認いただき、対応をお願いします。
申請内容に不備等が無ければ2 週間程度で、事務局名義にて申請された銀行口座に振込を行います。
なお、確認が終了した際には、給付通知(不給付の 場合には 不給付通知を発送させていただきます。通知が到着した際には内容をご確認ください。
※通知の到着前に振込が行われる場合もあることをご了承ください。
不正受給時の対応
提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあります。
調査の結果によって不正受給と判断された場合、給付金の返還等を求める場合があります。
証拠書類等及び給付額の算定に関する特例
A:証拠書類等に関する特例
→2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控えを提出してください。
〇A-2:「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」(令和2年4月6日国税庁)に基づき、 2019 年分の確定申告を完了していない場合又は住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合
→2018年分の確定申告書類等の控え又は 2018 年分の住民税の申告書類の控えを提出してください。
●市町村民税・特別区民税・都道府県民税を提出した場合の給付金の計算方法
上記の書類は、月別の収入が確認できないため、年間事業収入を12 か月で割って、月平均の事業収入を算出し、 2020 年の対象月の事業収入がこれと比較して50 %以上減少している場合は、給付対象となります。
例1)
2019 年の 年間事業収入 が 300 万円 2020 年 3 月の月間事業収入が10万円
■給付額の算定式
2019年の 年間事業収入 300 万円 ÷ 12 か月=月平均の事業収入 25 万円
2020年 3 月の 月間事業収入 1 0万円( 50 %以上減少)
300万円 10 万円 × 12= 180 万円 100 万円(上限額)
2018 年分の確定申告書類等を用いる場合の給付金の計算方法
例2 )紛失等のため 2019 年分の確定申告書類が手元にない場合
2018年分の確定申告書類を提出する場合は、事業収入の比較は、2018年と比較することになります。
2018年が 288 万円の売上だった場合、月平均の売上は 24 万円
申請要領は日々変わっています。まずは準備できるところから準備しましょう!!
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