はじめに
アルコールが枯渇しています。それらを解決するために既に提案していますが、どのようなすればいいと思っているか行動しているかをお伝えしたいとおもいます。
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アルコールが足りない
先日、県の医師会・歯科医師会・薬剤師会関係者との話でも、保育園・学童・介護施設関係者からも多くの現場からアルコールが足りないという声を聴きます。
ネットで見たのでどこまでか分かりませんが、「アルコールジェル」の濃度が薄いと思われるものが販売されていたようです。
泡盛からアルコールを!!
ご存知の方も多いとは思いますが、「請福酒造」がアルコール度数77%含有の泡盛の発売を発表しました。
『請福77』
価格2,273円(税込2,500円)
原材料名:米こうじ(タイ産米)
品目:泡盛(原料用アルコール)
内容量:600 ml
アルコール分:77度
泡盛業界もがんばる

一般消費者向けの消毒液が不足しているとして、富川盛武副知事が同日、県酒造組合を訪ね、手指消毒液の代わりに使用できる高濃度アルコールの酒の製造協力を依頼。佐久本会長は「少しでも役に立てることがあれば対応したい」と述べた。
厚生労働省は13日までに、高濃度アルコールの酒を手指消毒液の代替品として使うことを認めている。同省は、十分な消毒効果がある70~83%の濃度を指定している。
製造には、46度以上の原料用アルコール、またはジンやラム酒などスピリッツの製造免許があることが条件。県内では26酒造所で製造できる。ただ、メーカーが製造しても、消防法上の関係で、量販店やコンビニで販売できない可能性がある。
県と同組合は、メーカーに対し協力を依頼したが、販路についてはメーカー任せになっているのが現状だ。同組合は「一般消費者が購入できる販売方法については、各酒造所に検討してもらう」としている。
泡盛アルコールは有効か!?
4月8日に厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について」という通達が4月10日にでました。ちょっと専門的になりますが要旨は
2.医療機関等において高濃度エタノール製品を手指消毒に用いる際は、使用者の責任において使用すること。使用に当たり、容器の清浄度に配慮するなど、衛生的な管理に努めること。ま
た、引火しやすいため火気の近くで使用しない等、取扱いに留意すること。また、高濃度エタノール製品の入手に当たっては、
(1)アルコール事業法(平成 12 年法律第6号)に規定する特定アルコールを取り扱う既存の事業者
(2)アルコール事業法に規定する許可事業者から購入したアルコールを用いて高濃度アルコール製品を製造する既存の事業者
(3)酒税法(昭和 28 年法律第6号)に規定する酒類製造者又は酒類販売業者のいずれかから購入し、当該製品が以下の(ア)及び(イ)の要件を満たすことを当該事業者に確認すること。
(ア)エタノール濃度が原則 70~83vol%の範囲内であること(消毒効果が十分に得られるよう、より高濃度のものは精製水等で同範囲に薄めて使用すること。)。
(イ)含有成分に、メタノールが含まれないものであること。
3.代替として用いられる高濃度エタノール製品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)に規定する医薬品又は医薬部外品に該当せず、その製造、販売等について同法による規制を受けないこと。
なお、高濃度エタノール製品を販売する事業者は、以下のような内容を製品の表示や広告等に記載して差し支え無いこと。
・本製品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として、手指消毒に使用することが可能です。
ざっくりいうと
「酒造がアルコール消毒液を作ってもよい!」となり、手指消毒用として代替品につかってもいいよ。となったのです。
立ちはだかる壁
さまざまな方に聞き取りなどを行ってきましたが、大きく言うと
1.「製造所の壁」
2.「価格の壁」
3.「輸送の壁」
があるそうです。
製造の壁
私もよく理解できていないところですが「酒造の免許」と「酒蔵所の設備」の話があります。そのうち免許の話は「岩手県二戸市」の「南部美人」の蔵元が「蔵元だより」に書いてました。
平成18年の酒税法改正により、日本酒の蔵元はみなしでリキュールなどの免許も付与されていましたが、盛岡税務署が南部美人の免許を調べたところ、何とこの酒税法改正の際に同じくみなしで「スピリッツの免許」も付与されている事が判明しました。もちろん条件は多々ついているのですが、うちにスピリッツの免許がある、ということは、おそらく日本中の日本酒の蔵元に平成18年に酒税法改正によりみなしでスピリッツの免許が限定条件は付いていても持っている可能性が高くなりました。
泡盛は蒸留酒なので、こなあたりは問題なさそうですが「蔵元だより」には「高濃度アルコール」をつくるまでのことにも触れているのでご覧ください。(転載の許可は取ってませんので、問題あればこの部分は削除するかもしれません。)
酒造所の設備については「消防法」に係る部分等もあるそうです。(厚生労働省による特定アルコールの配布に係る消防法令の運用について(ここをクリック))この辺りは「アルコール消毒液等生産設備導入支援補助金」(4月16日公募終了)などの趣旨の補助金を利用できればと思います。
価格の壁
大きくいうと2つあるそうです。
1つめがお酒の原材料が「米」等であり、これまであった消毒用アルコールでは「サトウキビ」や「トウモロコシ」等を使用していたために価格が上がるそうです。この問題は、政府に貯蔵している「備蓄米」を酒造なのどに開放して、原材料を酒造が負担(金銭的に余裕がなければ仕入れもできないし、海外物流もかなり止まっている。)しなくてもよい方向へ進めていけば解決できると思います。
2つめが「酒税」の壁です。様々な方と意見交換をした中で「酒税」を「高濃度アルコール」の部分だけ下げることは難しいそうです。また、酒税法を改定するためには、時間がかかる説明もありました。「酒税」は国税なので、政府としても一括で買い取るまたは、その財源を県などに落としてもらうことが必要だと思います。
「輸送の壁」
アルコール濃度が一定以上の濃度になると「安全性」の問題から、航空輸送が厳しく、」陸上輸送についても「危険物」にの扱いになるそうです。下記のように政府は医療機関にアルコールの無償配布の希望を受け付けています。その文言に
提出いただいた希望及び運送上の制約を踏まえ、別添摘要のとおり取り扱うことといたしますので、希望する医療機関等について、令和2年4月 16 日(木)中に別紙様式により送付先の一覧を作成いただくようお願いいたします。厚生労働省において、提出いただいた一覧を踏まえ、予定数量の範囲かつ配布の趣旨を逸脱しない範囲において、順次無償配布を実施いたします。
様式提出は、施設又は団体及び数量を各都道府県においてとりまとめの上、問い合わせ先に記載されているメールアドレス宛てに提出いただきますようお願いいたします。
なお、配送するアルコールは、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)に規定する危険物第4類に該当し、引火性のある液体であることから、受取先の医療機関等には、同法及び同法の関連法令に基づく規制等に基づき、火災予防のための慎重な取扱いや使用を含めて十分御理解いただき、遺漏なきようお願いします。
赤字であるように危険物になるそうです。
まとめ
沖縄県には泡盛酒造があります。手指用のアルコールを確保するには、政府は対応しようとしてしてますが、その対応を待つことなく「沖縄県」「那覇市」などが積極的関与するべきだと思います。
酒造所の製造をサポートし、製造のリスクなどを自治体が請け負い、必要な場所に配布する!結果的に直接的コロナウィルス拡大防止と地域活性化(経済活動)に役立つと思っています。
地方自治体が、国との調整を続けつつ「酒造メーカー」が生産した「高濃度アルコール」を一括で買い上げ、医療・保育・介護施設等に配布し、状況が落ち着けば、飲食店などにも配布していくことが大切ではないでしょうか!引き続き訴えて続けていきます!!
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