はじめに
今年は大雨や台風の影響によ人命を失ったり、多くの方が被害を受けました。
その中で自衛官については、当人も被災者かもしれませんが懸命に災害派遣活動を行っております。
過去の話であれば、災害派遣に出てもカメラに映るのは「警察」「消防」のみで、迷彩服を着た自衛官については、カメラすら映ることがなかったのですが、大きな災害で自衛隊の活動をしていくことにより、国民の皆様にご理解が広がってきたもののと思われます。
ただ、被災をされた方亡くなられた方がいる中で「自衛隊の活躍」となると心苦しいものがあるのも本当のところです。
今回は災害派遣の法的な仕組みなどについてご紹介します。
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災害派遣の流れ
一般的な災害派遣には、災害派遣を要請できる要請権者という人があらかじめ決まっており、基本的にその要請権者しか要請できません。
1 都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。
2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。
3 庁舎、営舎その他の防衛省の施設又はこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合においては、部隊等の長は、部隊等を派遣することができる。
4 第一項の要請の手続は、政令で定める。
5 第一項から第三項までの規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第二条第四項に規定する武力攻撃災害及び同法第百八十三条において準用する同法第十四条第一項に規定する緊急対処事態における災害については、適用しない。
法第八十三条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
一 海上保安庁長官
二 管区海上保安本部長
三 空港事務所長
よって、一般的な災害派遣がを要請できる人は
1 都道府県知事(みなさんご存知の知事です。沖縄県は「玉城デニー沖縄県知事」です。)
2 海上保安庁長官(海上保安庁のNo.1)
3 管区海上保安本部長(海上保安庁のエリアが決まっていて、当該エリアのNo1。沖縄県は11管区です。(11管区HP)
4 空港事務所長(その空港を仕切るNo.1。那覇であれば那覇空港事務所長です。)
基本的には、これらの方しか要請はできません。
つまり那覇市で災害が起きたとしても、那覇市長は自衛隊に災害派遣の要請はできないということになります。
と、いうことで那覇市で災害が起きた場合は、那覇市長から沖縄県知事に「災害派遣要請」を行い、県知事が自衛隊に災害派遣を要請することとなります。
しかしながら、何らかの理由で県知事に依頼ができない場合は、救済措置も用意されています。
これが自主派遣です
要請をする場合は、以下のような事項を自衛隊に依頼しなければならず、地方自治体も災害派遣に関して知識を保有しなければなりません。
一 災害の情況及び派遣を要請する事由
二 派遣を希望する期間
三 派遣を希望する区域及び活動内容
四 その他参考となるべき事項
詳しい説明は、省略しますが災害派遣の要請を受けるれる者については次のとおりです。(部隊改変等により、現状では若干の違いがあると思います。)
法第83条第1項及び第2項並びに災害対策基本法第68条の2第1項及び第2項の規定による防衛大臣の指定する者は、次に掲げる者とする。ただし、大規模震災が発生した場合については、大規模震災災害派遣実施部隊の長とする。
※部隊改変により新しく陸上総隊司令官が入りました。
(1)陸上総隊司令官
(2)方面総監
(3)師団長
(4)旅団長
(5)駐屯地司令の職にある部隊等の長
(6)自衛艦隊司令官
(7)護衛艦隊司令官
(8)航空集団司令官
(9)護衛隊群司令
(10)航空群司令
(11)地方総監
(12)基地隊司令
(13)航空隊司令(航空群司令部、教育航空群司令部及び地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。)
(14)教育航空集団司令官
(15)教育航空群司令
(16)練習艦隊司令官
(17)掃海隊群司令
(18)海上自衛隊補給本部長
(19)航空総隊司令官
(20)航空支援集団司令官
(21)航空方面隊司令官
(22)航空救難団司令
(23)基地司令の職にある部隊等の長(航空方面隊司令部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。以下同じ。)
自衛隊の災害派遣の動き
まずは、関係機関から受けた情報を元に災害派遣を実施できるか検討をします。
その際に災害派遣実施部隊等に情報を流し対応の可否についても検討をします。
その際に重要な要素が以下の3要件に該当しているか確認することです。
- 公共性
公共の秩序を維持するため、人命・財産を社会的に保護しなければならない必要性があること。 - 緊急性
災害の状況から、直ちに対処しなければならない情況であること - 非代替性
他の機関では対処不能か能力が十分でなく自衛隊で対処する必要性が
あること
様々な情報を検討し、災害派遣を受理します。
災害派遣ヘリ機長として教わったこと
これは、救難隊の頃に災害派遣に出動(沖縄周辺の災害派遣出動実績は「プロフィール」へ)できるようになった時に先輩に教わった心構えです。
- 人命救助で出動した時は「自分たちが最後の砦、すなわち我々が諦めたら遭難者や患者さんは亡くなってしまう」という気持ちを持ち出動する。そして現場は、訓練環境以上の厳しい環境が待ってると言っても過言ではない。その時に不安があっても、自信がなくても「やるんだ!」という雰囲気になる。その時に団結するのはいいのだが、機長はクルーの命も預かっている。常に「行こう!やれる!助ける!」という雰囲気の時ほど機長として冷静に環境・状態を判断しなさい。
- 難しい環境・厳しい環境を見た時にきっと自信が無くなるだろう。しかし、今までの訓練・俺の理不尽な指導に耐えてきた精神力を持って諦めず、必ず救助する方法があるんだ!自分の手に遭難者・要救助者がいるんだ。自分の最愛の人を助ける気持ちで現場に行きなさい。
- 大山が墜落をする。遭難することは更に被災者を増やすことになる。装備品も失う。クルーの命を預かるものとして冷静に判断せよ。コパイ(副操縦士)で出動しても、不安があれば機長にアドバイスや意見を交換して現場での対処・自分の持ち場を守りなさい。生きて帰ってこい。
ということでした。
生きて帰ってくることが重要!
まさにそのとおりです
災害派遣中に帰投
航空自衛隊の救難隊に要請が多いのが、遠距離洋上における救助依頼です。
・船だと時間がかかる。
・海保のヘリだと航続距離が足りない。
そういった時に航空自衛隊の救難隊に依頼がきます。
(航空救難団HP)
機長としての責務
機長の責務は、任務の完遂もありますが、自分も含めクルーを生きて帰らせることが何よりも重要であります。
そのために、「警報灯」が点灯して不具合がなくても、安全性を確保するためには必要に応じ「予防着陸」をすることが重要です。
前回のブログにも書きましたが、予防着陸をすることを躊躇してしまうことで999回うまくいっても、1回のトラブルで取り返しがつかない事態になってしまいます。
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