はじめに
夕刊フジの取材によると辻元清美議員が外国人の弁護士から献金を受けていたと報道されました。献金や寄付の文化が日本においては、なかなか馴染んでいません。寄付や献金というと「ワイロ」!?というイメージを持っている方も少なからずいらっしゃるように聞いています。今回の件で、献金とはどのようなものかを少しだけ説明したいと思います。

.

@LINEやっています。ご登録よろしくお願いします。(「友だち追加」ボタンをクリック または QRコード読みとりよろしくお願いします。)
辻元清美氏の献金報道
2019.2.6 20:44
立憲民主党の辻元清美国対委員長の政治団体が、平成25年と26年の2回にわたり韓国籍の男性弁護士から政治献金を受けていたことが6日、分かった。夕刊フジの報道を受け、辻元氏が国会内で記者団に明らかにした。外国人からの献金受領を禁じた政治資金規正法に違反する恐れがあるが、辻元氏は役職の辞任は否定した。
辻元氏の説明や辻元氏の政治団体「辻元清美とともに! 市民ネットワーク」(通称「つじともネット」)の政治資金収支報告書によると、男性弁護士は同団体に対し25年5月に1万円、26年6月に1万2千円の計2万2千円の献金をした。
26年分については、外国人ということが受領後に判明して収支報告書を訂正、献金を「後援会費」に計上し直したという。
25年分に関しては、報道を受けて収支報告書を精査し、日本国籍を保有していないことを把握したという。5日に返金し、収支報告書の訂正手続きに入った。また男性弁護士は、27年については「後援会費」を納めたという。
辻元氏は記者団に「こうした間違いがあったことに自分自身にショックを受けている。今後、再発防止のために、どう対応すべきかを考えなければならない」と述べた。一方、「直ちに訂正できてよかった」と述べ、訂正したことで問題は解決したとの認識を示し、役職辞任の可能性については「そこまでは至らない」と否定した。
外国人からの献金をめぐっては、民主党政権の23年、当時の前原誠司外相が京都市で焼き肉店を営む在日外国人の女性から献金を受けていたことが発覚し、外相を辞任した。自民党の石破茂元幹事長は在日韓国人が経営する3つの会社から約5年間にわたり計75万円の献金を受けていたことが24年に明らかになった。
政治資金規正法は、外国人や外国人が過半数の株式を保有する会社(上場5年未満)からの政治献金を禁じている。政治や選挙への外国の関与、影響を防ぐための措置で、違反すれば3年以下の禁錮か50万円以下の罰金、罪が確定すれば公民権停止の対象となる。
(産経ニュース)
政治献金の規制
政治をやっていくなかで、勉強会に参加したり書籍を買うだけでバカにならない出費がかかります。自分を応援したい議員を応援するのに「政治献金」というものがあります。そして献金等については政治資金規正法という法律があります
(1)政治団体の届出、
(2)政治団体に係る政治資金の収支の公開、
(3)政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正、
(4)その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的としています。
1.会社等のする寄附の制限
2.公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限
3.寄附の量的制限
[総枠制限]一の寄附者ができる寄附の年間限度額
○政党・政治資金団体に対するもの
個人:2,000万円まで
会社、労働組合等:750万円~1億円まで
(資本金の額、組合員数等により異なる(別表2参照))
○その他の政治団体、公職の候補者に対するもの
個人:1,000万円まで
[個別制限]一の寄附者から同一の受領者への寄附の年間限度額
○個人がその他の政治団体及び公職の候補者に対してする寄附は、150万円まで
○その他の政治団体間でなされる寄附は、5,000万円まで
4.寄附の質的制限
(1)一定の補助金等を受けている会社その他の法人がする寄附
(2)赤字会社がする寄附
(3)外国人・外国法人等からの寄附
外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から政治活動に関する寄附を受けることはできません。ただし、主たる構成員が外国人又は外国法人である日本法人のうち、上場会社であって、その発行する株式が金融商品取引所において5年以上継続して上場されている者等からの寄附は除かれています。
(4)他人名義・匿名による寄附
献金は難しい
私も個人献金を今年から受けて各種政治活動を行っています。まだ、人をアルバイトで雇えるくらいではないので自分で行っています。なかなか対応できていなくてごめんなさい。献金をしていただく方については、しつこいくらいの確認を行っています。今回の件は、国会議員の事務所としてはいかがのものかと思いますが、名前を偽名等語られたりするとこちらで確認が難しいのも事実です。
献金をしてくれる人が、自分のできる範囲の応援をしていただける中でしてくれることは非常に感謝しています。献金をしていただいた方の個人調査まではなかなかできないものです。
献金については、最悪「刑事事件」「公民権の停止」等のリスクがあります。
しかしながら今回は即座に「直ちに訂正、よかった」と発言することと、後援会費として処理することはどうなんでしょうか。
献金をした弁護士についても様々な噂をされています。
献金をすれば勉強量も増えますし、様々な良い効果もありますが「他山の石」として勉強します。それにしても「献金」はだめだから「後援会費」として処理するのは、本来の趣旨からしていかがなものなんでしょうか・・・・
にほんブログ村
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
ブログを読み終わったら「ポチ」と投票で「大山たかお」を応援





@LINEやっています。ご登録よろしくお願いします。(「友だち追加」ボタンをクリック または QRコード読みとりよろしくお願いします。)

ツイッターもあります。画像をクリックしてください。

保守活動を支える保守基金!!詳しくは上記をクリック↑↑↑↑↑↑↑↑