はじめに
以前のブログで辺野古滑走路で、制限高度の時に「制限高度」の話で、日本にある全ての飛行場が引っかからないというか、ひっかかるものがある飛行場が存在することを書きました。(詳しくは、過去ブログへ(ここをクリック))
新聞記事などを確認しますと、米軍機は日米地位協定に基づき国内法(航空法)の適用を受けないのは問題だ!と読み取れる記事がありました。
少し調べたことがありますので、書きたいと思います。

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制限高度に関する記事
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集落・弾薬庫、高さ制限超 国内航空法も逸脱 辺野古新基地 安全規制は有名無実化
【名護】米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古の新基地建設を巡り、新基地が完成した場合、豊原区の一部集落や米軍キャンプ・シュワブ内にある辺野古弾薬庫が、安全のために米軍が定める高さ制限を超えることが分かった。一方、日本の航空法を辺野古新基地に当てはめた場合、滑走路上の標点から半径3千メートルにわたって高度45メートルまで規制しなければならないが、その範囲で航空法の制限を超える住宅や公共施設などが相次いで判明した。米軍の基準だけでなく、日本の航空法の基準からも逸脱した状況下で新基地建設が進んでいることが明らかになった。
沖縄防衛局は琉球新報の取材に、辺野古弾薬庫が高度制限の標高55メートルを超えることを認めた上で「米側と調整を行い、高さ制限の適用は除外される」と答えた。一方、米軍の活動は日米地位協定に基づく航空特例法で航空法の安全規制から除外されている。そのため日米ともに安全を目的に設定されたはずの規制が「適用除外」によって有名無実化している。
問題となっている米側の施設統一基準は、滑走路から2286メートルの範囲にある工作物の高さを制限している。辺野古新基地ができた場合、標高約55・7メートルを超えた建物があってはならないことになっている。
豊原区では、久辺郵便局や沖縄北部雇用能力開発総合センター周辺が標高約57メートル~約60メートルに位置しているほか、標高約50メートルの地点に公共施設や集落があり、建物の高さによっては基準を超える可能性がある。
これに加えて辺野古弾薬庫には爆発物などが貯蔵されており、同施設が飛行の安全を確保する目的の高度規制に抵触することで、新基地の安全面に懸念が広がりそうだ。
沖縄高専の校舎と沖縄電力の送電線の鉄塔、通信会社の鉄塔が約55・7メートルの高さ制限を超えていることが既に分かっている。
これについて沖縄防衛局は「沖縄電力の送電線の鉄塔および通信会社の鉄塔以外については、制限となる高さ55メートルを超えた地域についても航空機の運航の障害となることはないと判断しており、高さ制限の適用は除外される」としている。
沖縄防衛局は11日、沖縄高専や豊原区、辺野古区を訪れ「適用除外」措置について説明した。
高度制限については、以前のブログに書いた通りです(過去ブログはここをクリック)
ここで書いてある航空法について調べましたので確認します。
各国の航空法適用
米国
米国では、航空関係の規則は連邦航空規則(Federal Aviation Regulations:FAR)に定められています。この連邦航空規則の規定が全般的に軍用機に適用されるか否かについて、明確な規定は見当たりませんでした。
空港及び滑走路の周辺に設定される架空表面(Imaginary Surface)については、民間空港(第77.19条)と国防省が運用する空港(第77.21条)とで異なる内容が規定されています。
英国
英国では、航空関係の規則は1982年民間航空法(Civil Aviation Act(1982))があり、具体的な内容が2016年航空規則(Air Navigation Order(ANO)2016)に定められています。
2016年航空規則は、第22条に置いてごく一部の規定(展示飛行、飛行場における航空機による騒音・振動に関する規則等)を除き、同規則の各規定は軍用航空機に対しても、特に規則の中に明記されていない限り、各規定は適用されないことを規定しています。また、第21条は、英国に駐留される他国軍に対しても、特に規則の中に明記されてない限り、各規定は適用されないことを規定しています。
ドイツ
ドイツでは、航空関係の規則は航空法(Luftverkehrsgesetz)に定められています。
航空法第30条は、軍の適用除外について規定しています。具体的には、軍隊、連邦警察、ドイツに駐留する他国籍軍に対して、それらの特殊任務の遂行に必要となる範囲に置いて、航空法の規定(第12条、第13条、第15条〜第19条を除く)の適用が免除されていると規定しています。
フランス
フランスでは、航空関係の規則は民間航空を担当する環境・連携移行大臣と国防大臣が共管しており、民間航空の事業、安全確保、航空き、施設などは民間航空法典(Code de l'aviation civile)に規定されております。
民間航空法典の全部の規定が軍用機に適用されるか否かについて、明確な規定は見当たりませんでした。
なお、飛行場の高さ制限については、2007年6月7日の命令によっており、民間航空の飛行場と、国防大臣が所管する軍用飛行場とでは異なる技術仕様を適用することとされています。
ロシア
ロシアでは、航空関係の規則はロシア連邦航空法典に定められています、
ロシア連邦航空法典の第22条「国家の航空」は、軍事、国防、社会秩序の維持、宇宙開発、防災等、国家の諸機能の遂行や国家的課題の解決を目的として使用される航空手段を「国家の航空」(state aviation)と位置付け、民間航空(civil aviation)と区別しています。
同法典の規定が全般的に「国家の航空」に適用されるか否かについて、明確な規定等は見当たりませんでした。
中国
中国の航空関係の規則には、軍用機に対する適用除外が規定されています(第5条)
軍用機を規律する法律が何であるのか調査しましたが、情報は得られませんでした。
◉中華人民共和国民間航空法
第5条 この法律において「民間航空機」とは、軍事、税関及び警察の飛行任務の執行以外に用いる航空機をいう。
韓国
日本の航空法に相当するものは、韓国では「航空事業法」「航空安全法」「空港施設法」の3つに分かれています。
「航空事業法」は航空事業について、「航空安全法」は航空機の安全な航空について、「空港施設法」は空港などの施設の設置及び運営について定めています。
このうち、「航空安全法」は軍用機に対する適用除外を定めています(第3条第1項)。
また、米軍機についても一部の規定を除き、適用除外とされています。(同条第2項及び第3項)。軍用機については「軍用航空機の運用等に関する法律(略称「軍用機運用法」)」が別途定められています。
◉航空安全法
第3条 運用機とこれに関連する航空業務に従事する者に対しては、この法律を適用しない。
2 税関業務や警察の仕事に使用する航空機と関連航空業務に従事するものに対しては、この法律を適用しない。ただそ、空中衝突などの航空事故の予防のために、第51条、第67条、第68条第5号、第79条及び第84条第1項を適用する
3 「大韓民国」とアメリカ合衆国との間の相互防衛条約」第4条の規定により米国が使用する航空機と関連航空業務に従事する者に対しては、第2項を準用する。
台湾
台湾の民間航空法には、軍用機に対する適用除外はなく、同法第2条第1号に規定された「航空機」の定期は、空気の反作用力を以て飛行できる全ての機器を指すとされています。
民間航空法の規定が全般的に軍用機に適用されるか否かについて、明確な規定は見当たりませんでした。
民間航空法が交付された1953年以降、軍用機は基本的には民間航空法に従うこととされてきましたが、同法には軍用飛行場などに関する規定が欠如しており、軍用機の安全等の観点から問題が指摘されてきました。
台湾国防部は、2017年に軍用機に対して適用される航空法の原案を策定しましたが、現在のとこと成立はしていません。
本当に適用させる必要があるのか
本当に軍用機を航空法に適用させる必要があるかどうかについては、検討をする必要があると思います。
その行動の特殊性については、みなさまもご存知であると思います。
自衛隊も航空法の適用除外もあり、このニュースの文面を見るとあたかも米軍だけが全世界において「航空法の適用除外」と書かれているような印象を私は受け止めました。
「今のままでいいのか、どうするのか」は当然議論をして、改善を計ることは世の常です。
しかしながら「日米地位協定は悪」というような印象を受け止められるようなことをしてはならないと思います。
安全確保については、自衛隊や軍についてはそれぞれ独自の基準で安全確保には努めています。

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